令和8年5月23日(土)に第52回大野城市商工会通常総代会が行われました。審議内容、結果に関しては以下のとおりです。
| 総代定数 | 107名 |
| 本人出席 | 45名 |
| 代理出席 | 11名 |
| 委任状 | 24名 |
| 議長 | 梅野 伸幸 総代 |
第1号議案 令和7年度事業報告及び収支決算並びに特別会計(街路照明事業・商工活性化事業・労働保険)収支決算に関する件
下記の事業報告・収支決算書のとおりに執行部並びに事務局より報告され、承認されました。
〇経営改善普及事業等の実績(主なもの)
| 会員状況(令和7年度会員数) | 期首:1,852 加入:111 脱退:109 期末:1,854 |
| 相談指導 | 巡回指導:1,405回 窓口指導1,278回 |
| 金融斡旋 | 斡旋件数:188件 決定件数:125件 |
| 講習会 | 集団講習会:6回 個別講習会:76回 |
| 税務相談指導 | 延指導件数:3,272 |
| 伴走型小規模事業者支援推進事業 | 各種セミナー:7回(61名参加) 個社支援:380事業所 |
| 事業環境変化対応型支援事業 | 専門家派遣事業:12事業所 |
〇地域総合振興事業等の実績(主なもの)
| ①総合振興対策費 | ①名刺交換会の実施(148名参加) ②地区交流会の実施(4コミュニティ、137名参加) ③おおのジョーpay・プレミアム商品券の発行(販売額2億円) |
| ②商業振興事業 | ①筑紫管内商業部会合同事業(11月27日(木)、41名参加) ②産業展への参加(子どもチャレンジショップ、25名参加) |
| ③工業振興対策事業 | ①筑紫地区商工会工業振興協議会(6回) ②工業部会ものづくり交流会開催(管内合同) |
| ④サービス業振興対策事業 | ①講習会 初心者向け「AIを使って仕事を楽にしよう」 (36名参加) ②産業展への参加(ネイルアート体験、おにぎり講習会) |
| ⑤金融対策事業 | ①一日公庫 ②日本政策金融公庫との個別相談会(18回、相談者延べ30名) |
| ⑥労務対策事業 | ①永年勤続従業員への表彰 ②健康診断事業の実施(252社、1,357名受診) |
| ⑦女性部対策事業 | ①女性部・青年部合同事業(献血事業) ②県女性連事業への参加(主張の集い、研修、全国大会) |
| ⑧青年部対策事業 | ①女性部・青年部合同事業(献血事業) ②県青連事業への参加(青年経営者主張大会、各種研修事業) |
| ⑨壮青年部事業 | ①壮青年部勉強会(Canva,SNS活用について) ②県壮青連事業への参加(研修会) |
| ⑩観光対策事業 | ①特産品・推奨品への取り組み ②おおのじょう山城大文字まつりへの参画 |
【決算書に関する補足】
【収入の部】
●補助金収入(令和7年度補正予算額より約77万円の減):
県補助金:キャリアの長い職員が増えたことにより、人件費補助(補助金調整額)が約179万円増加しました。
市補助金:既存商品券の印刷費、通信費の未発生、特産品開発補助金の未使用により、約81万円減少しました。
●会費手数料等収入(令和7年度補正予算額より約451万円の増):
会費:当初の見込みよりも会員加入が多かったため、約155万円増加しました。
特別賦課金:インボイス制度対応で「預り金処理」に変更したため、名刺交換会や地区交流会負担金が減少しました。
手数料:記帳システムを「MA1」に切り替えたことで、税相手数料が約620万円増加しました。
雑収入:MA1自計化報奨金やコピー代、商品券の未換金残高の繰入により増加しました。
引当金繰入:当初予定していた「運営安定引当金(450万円)」を使用せずに済んだため、マイナスとなっています。
【支出の部】
●経営改善普及事業費:全国連補助金を活用して伴走型支援を実施し、講習会開催費用を節減しました。
●地域総合振興事業費(令和7年度補正予算額より約833万円の減):
総合振興費:預り金処理への変更(名刺交換会等)や、商品券発行に係る市補助金が想定より少なくて済んだことが要因です。
税務対策費:MA1システムを全税相会員が利用する想定でしたが、実際の利用者がそれより少なかったため減少しました。
管理費:通信費、消耗品費、車両費、事務機賃借料などが当初見込みより減少しました。
引当費:剰余金を、今後の増額が必要とされる「運営安定引当費」などに充当しました。
【特別会計】
●街路照明事業:街路灯撤去により、今期で終了となります。
●商品券事業:既存・プレミアム・キャッシュレスの3種合計で約2億6,038万円の収支となりました。
●労働保険:保険料や委託手数料など、約8,112万円の収支となりました
第2号議案 令和8年度事業計画(案)及び収支予算(案)並びに特別会計(商工活性化事業・労働保険)収支予算(案)に関する件
以下の事業計画(案)収支予算(案)のとおりに執行部並びに事務局より説明され、承認されました。
事業計画(重点事項)
| 1.組織強化と財政基盤の確立 大野城市内において商工業者の開廃業は多く、商工業者に対して商工会の存在価値を認識していただく事は極めて重要であります。このため、活用できる商工会をPRし会員加入推進を行います。特に、当会が取扱う各種共済制度は会員様のリスク軽減に繋がる大きなメリットであるとともに、商工会の財政基盤維持にも貢献するものであるため、積極的に推進を行ってまいります。 | 2.経営発達支援計画及び事業継続力強化支援計画に基づく 伴走型支援の実施 当会の「経営発達支援計画」並びに「事業継続力強化支援計画」に基づく小規模事業者への伴走型支援を実施します。また、経営発達支援計画につきましては新たな計画を策定するとともに企業に寄り添った伴走型支援を強化します。 |
| 3.業務効率化及び生産性向上 「商工会クラウドMA1」を提供することにより、経営のデジタル化、並びにAIを活用した業務効率化を促進するとともに、健全な財務管理の実現へ向けた支援を行います。 | 4.地域経済活性化への取組み 小規模事業者の活力と消費者の購買意欲を導くため、県、市の協力の下、 昨年度に引き続きプレミアム率20%のキャッシュレス商品券とプレミアム商品券を発行します。また、まちづくり産業展等を開催し、地域活性化に取り組みます。 |
【収支予算書の補足】
【収入の部】
●補助金収入(令和7年度当初予算額より約401万円の減):
県補助金:人件費の上昇に対応するため、補助金調整額100万円を計上しています。
全国連補助金:伴走型事業を継続しますが、交付決定前のため「1,000円(頭出し)」で計上し、後日補正対応とします。
●会費手数料等収入(令和7年度当初予算額より約2,491万円の減):
特別賦課金・負担金:インボイス制度に伴い「預り金処理」へ変更したため、見かけ上の金額が減少しています。
地域振興特別協賛金:地域振興のため、新たに250万円を計上しました。
会館使用料:入居団体の家賃変更(月11万円→18.4万円)により、約88万円増加しました。
引当金繰入収入:運営安定引当金(1,300万円):人件費上昇に対応するために繰り入れます。
会館管理引当金(220万円):高圧機器更新工事のために繰り入れます。
【支出の部】
●指導職員設置費:令和7年度当初予算額より約1,132万円の増加(人件費上昇等)を見込んでいます。
●地域総合振興事業費:商品券のスタンプラリー事業による増加や、新規の地域振興特別事業費を計上しています。
管理費(約2,686万円の減):家屋費:今年度は大規模な会館改修工事がないため、大幅に減少(3,000万円減)しています。
事務費:車両のサブスクリプション導入や、事務機器(拡大機・輪転機)の賃借料を計上しています。
雑費:特産品「ハッピーリング」の包装紙代(約144万円)を計上しています。
【特別会計】
●商品券事業:3種合計で2億6,032万円の予算を編成。キャッシュレス分が大きな割合を占めています。
●労働保険:前年比285万円増の7,864万円を計上しています。
第3号議案 一時借入金限度額及び取引金融機関決定に関する件
下記の内容で承認されました。
| 一時借入金限度額 | 3,000万円 |
| 取引金融機関 | 市内外の各金融機関9行 |
第4号議案 大野城市商工会定款の一部改正(案)に関する件
下記の内容の改正が、賛成多数で承認されました。
定款の一部改正(役員の任免)
令和7年6月1日より刑法が改正・施行されることに伴い、商工会法においても同旨の改正・施行されることを踏まえ、「禁錮」を「拘禁刑」に改める旨、定款の一部改正を行う。改正は定款認可の日から実施する。
| 改 正 案 | 現 行 |
| (役員の任免) 第22条 役員は総会において選任し、又は解任する。 2、3(略) 4 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 (1)精神の機能の障害により役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 (2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (3)未成年者 (4)拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの 5(略) | (役員の任免) 第22条 役員は総会において選任し、又は解任する。 2、3(略) 4 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 (1)精神の機能の障害により役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 (2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (3)未成年者 (4)禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの 5(略) |


