最低賃金改定のお知らせ 令和6年度に改正された福岡県の最低賃金は以下のとおりです。

地域別最低賃金効力発生日
福岡県最低賃金1時間992円令和6年 10月5日
特定最低賃金効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業1時間1,106円令和6年 12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1時間1,071
輸送用機械器具製造業1時間1,081
百貨店、総合スーパーマーケット1時間1,000
自動車(新車)小売業1時間1,066

・これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間992円)が適用されます。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。 

・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。 ・派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。    

詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金室

☎ 092-411-4578

ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/  

または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。