アスベストの有無の事前調査報告が元請事業者の義務となります。
福岡労働局よりお知らせです。
アスベストの有無の事前調査報告がR4.4.1 より元請事業者の義務となります。
また、調査に関しましてR5.10より有資格者でなければ調査できなくなります。
また有資格者の設置義務はございません。
詳しくは下記チラシをご参照の上、ご不明な点は記載のHPにてご確認ください。
https://oonojo.or.jp/topics/wp-content/uploads/2022/01/202111180959.pdf